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    <title>国際相続・翻訳認証サポート</title>
    <link>http://www.hirojimu.com/</link>
    <language>ja</language>
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      <title>認証にかかる料金</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13749025.html</link>
      <description>▼各種料金▼&amp;nbsp;&amp;nbsp;パスポート認証&amp;nbsp; 各￥3,150（税込）&amp;nbsp;サイン認証&amp;nbsp;居住証明※上記は各1部あたりの料金です。 （例：パスポート認証2名様分＝3150&amp;times;2=6300円 パスポート認証とサイン認証2名様分=3150&amp;times;2+3150&amp;times;2=12600円） ※パスポート認証は、見開き1ページを1部とさせていただきます。（パスポート全ページの認証をご希望の場合は、別途お見積もりとなります。）※その他の認証・翻訳料金に関してましては、分量・内容に応じお見積もりとなりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:53:52 +0900</pubDate>
      <category>パスポート等認証・翻訳</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
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      <title>パスポート認証お申込みフォーム</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13748845.html</link>
      <description>パスポート認証のお申込みは、以下のフォームをご利用下さい。</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:23:53 +0900</pubDate>
      <category>パスポート等認証・翻訳</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
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      <title>パスポート認証とは？</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13748793.html</link>
      <description> オフショアバンク等、海外の銀行や証券会社の口座を郵送申込によって開設する際、「パスポートの認証」が必要とされる場合が多くあります。 A&amp;nbsp;witness should sign and write "Certified True Copy" on your official ID or passport copy.（香港BOOM証券HPより一部抜粋） ・・・このような具合ですね。    現地支店窓口でパスポートを身分証明として提出する場合は、目の前で行員が本人確認をするので偽造のしようがありませんが、郵送で口座開設する場合は確認することができません。郵送されてくるパスポートのコピーが口座名義人本人のものであるか、コピーが偽造されていないか、銀行では確認できないのです。そこで、「パスポート認証」が必要となります。    「パスポート認証」とは、各金融機関が認める認証者が、パスポートとコピーを持参した本人と面談し、以下２点を確認するものです。  ① パスポートのコピーが原本と相違ないこと  ② パスポートが本人のものに相違ないこと （参照：橘玲編著「黄金の扉を開ける賢者の海外投資術・銀行証券会社編」）  行政書士は、行政書士法１条の２（事実証明に関する書類作成）に基づき、パスポート認証を業務として行っております。  弊社では、パスポート認証の他、サイン認証、居住証明書、海外ビザ取得の際の戸籍謄本翻訳認証など、外国向け文書を広く扱っております。 →パスポート認証専用申込フォームはこちら </description>
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:18:38 +0900</pubDate>
      <category>パスポート等認証・翻訳</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
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      <title>行政書士法人による国際相続・対日投資サポート</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13700334.html</link>
      <description>行政書士法人エド・ヴォンは、大阪・東京・熊本に事務所を構える行政書士法人です。 会社経営者様のパートナーとして、2004年の創立以来、皆さまのご縁・ご支援を賜り成長させていただいております。とりわけ、最近では国際業務に関するお問合せ・ご依頼が頓に増えてまいりました。本当に有難い限りです。 このような状況を受け、当WEBサイトでは、弊社の国際サービスに関してまとめております。次のようなお悩み・ご要望をお持ちの皆さまは、下記お問合せフォームよりお気軽にメッセージ下さいませ。 ◆日本人のお客様◆海外口座開設や海外ビザ取得のためのパスポート・サイン等認証HSBC香港など海外銀行口座の相続手続き、遺言作成◆外国人のお客様◆在留資格申請（とりわけ経営者ビザを得意としております）・外国法人設立・帰化申請など国際業務全般    </description>
      <pubDate>Tue, 11 May 2010 15:08:37 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>【葬儀社様へ】セミナー出張いたします</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13688502.html</link>
      <description>▼ 葬儀社さまへ ▼ &amp;#160;生前準備セミナーや施設見学会など、御社のお客様向けイベントは実施されていますか？ 相続法務に精通している行政書士が御社のお客様イベントに出張し、遺言や相続について解説いたします。 施設見学会と合わせて遺言セミナーを開催することで、お客様にとって生前準備がより一層身近なものになりましょう。 当事務所の出張セミナーをぜひご活用ください。 &amp;#160;【遺言セミナー一例】 （過去のセミナー内容一例） １．遺言がなかったことでトラブルになった実例紹介  ① 子供のいない夫婦（遺留分減殺請求って何？）  ② 未成年の子供のいる夫婦（未成年後見人指定とは？）  ③ ペットのお世話（負担付遺贈とは？）  ④ 海外口座の預金を引き出せない！（渉外相続の話） ２．実際の遺言書を見てみよう！  ① この遺言は有効？無効？  ② どこを直せば有効になるのか  ③ 有効な遺言のポイント ３．遺言とは  ① 遺言とは  ② 遺言○×常識クイズ！  ③ 遺言の種類解説 &amp;#160;【対応可能な地域】 ・ 関西圏 ・ その他地域に関しては、お問い合わせください。 &amp;#160;【料金】 応相談 &amp;#160;【ご依頼方法】 セミナーご依頼専用フォームに必要事項をご記入の上、送信下さい。 御社のご希望に沿った企画書を作成し、こちらより追ってご連絡いたします。 お客様イベントの企画設営も承りますので、イベントをまだ実施されたことのない葬儀社さまもどうぞお気軽にお問合せ下さいませ。 </description>
      <pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:43:52 +0900</pubDate>
      <category>葬儀社様へ</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>⑥財産が海外にある場合</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13682746.html</link>
      <description>海外投資が密かなブームの昨今。財産が海外にある方も多いでしょう。名義人が死亡した場合、その相続手続きは気の遠くなるほど大変な作業です。相手国の国際私法と民法を確認し、現地の弁護士さんと連携して・・・対応できる日本の専門家は、かなり少ないはずです。（当事務所は国際相続手続き可能ですので、ご安心を！）&amp;nbsp;いざというときに途方に暮れないよう、遺言の用意やジョイントアカウント(共有名義）の検討、受取人指定などの相続対策を、投資商品購入時点で必ずしておきましょう。⇒国際相続に関しては別サイトでまとめています</description>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:42:00 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言が必要なケース</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>⑤法定相続人以外に財産を与えたい場合</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13682745.html</link>
      <description>看病をしてくれたお嫁さんや、かわいくて仕方のないお孫さん。 いくら財産を残してあげたくても、残念ながら相続人でないため法定相続分はありません。 （ただし子がすでに死亡している場合、孫は代襲相続人となります） 法定相続人以外の方に少しでも財産を、とお考えの場合は必ず遺言を作っておきましょう。 （余談ですが、これを逆手に取って、孫を養子にして相続税を節税するスキームがあります…）</description>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:26:42 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言が必要なケース</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>④事業経営されている場合</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13682743.html</link>
      <description>事業をされている方は、自社の株式などを複数の相続人に分割されてしまうと経営基盤が揺らぎかねません。 長男に事業を継がせる場合、事業に関係のある資産は長男に、自宅など事業とは関係の少ない財産をその他の子供に、といったように財産を指定して相続させる遺言を残しておけば、事業承継がスムーズにいきますね。 遺産分割にエネルギーを取られている間に、ほら、同業他社が御社のシェア奪回の機会を弄っていますよ。 事前にきちんと遺言を準備しておきましょう。 </description>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:18:59 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言が必要なケース</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>③再婚により、前の妻（夫）の子もいる場合</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13682741.html</link>
      <description>当事務所のお客様でも、このケースは①の次に多いです。 遺言のないまま相続をむかえてしまい、「先妻の子がいるんですが、財産を分けないといけないんですか？」とご相談に来られる方。また、「元夫が亡くなったのに、後妻が財産を分けてくれない」と駆け込まれる方。 残念ながら、こうなると弁護士さんに代理交渉をお願いすることになります（ご本人でお話がつかない場合）。訴訟に発展する場合もしばしば。もう「争続」ですね。 &amp;#160;前の配偶者との子も今の配偶者との子も平等に分けるなら分けるで、 配分を変えるなら変えるで（ただし遺留分は侵せません）、 ただ遺言を残しておけばスムーズに相続できたはずです。 &amp;#160;日本では、再婚者の数は右肩上がり。 皆さま、遺言の準備はお済みでしょうか？ </description>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:10:13 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言が必要なケース</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>②ご夫婦が未入籍（内縁関係）の場合</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13682738.html</link>
      <description>扶養義務や貞操義務など、法律上の夫婦と同じように民法で保護されている内縁カップル。 ですが、相続権はありません。 夫婦別姓を求め、あえて入籍していないカップルも同じ。妻(夫)に相続権はありません。 内縁の妻(夫)に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作っておきましょう。 </description>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:00:20 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言が必要なケース</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>①お子様がいらっしゃらない場合</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13682735.html</link>
      <description>ご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合、夫が亡くなると妻が全財産を相続するのでしょうか。 &amp;#160;・・・残念ながら、答えはＮＯ。 &amp;#160;法定相続にしたがうと、 ① 夫の両親がいる場合は、妻2/3 ・ 夫の両親1/3 ② 夫の両親がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、妻3/4 ・ 夫の兄弟姉妹1/4 となります。&amp;nbsp; この②のケースが最もやっかい。そして、最も多いケースです。 &amp;#160;夫の兄弟姉妹に囲まれた遺産分割協議で、妻が自分の権利を主張するには大いに勇気が要りそうですね。なにより、相続財産がすべて現金であればまだ良いですが、「夫婦の住んでいた家と少しの現金」の場合、兄弟の相続分に現金で賄えないとなると、自宅を売却して資金を用意するといった最悪のシナリオに・・・ 年老いたおばあちゃんが住む家を売却させられた、という話は実際に多いです。 &amp;#160;愛する妻（夫）をそんな目に遭わせないためにも、お子様のいないご夫婦は互いに一言、遺言を残しておきましょう。 「全財産を妻（夫）に相続させる」と。 兄弟姉妹には遺留分がないため、 遺言で全財産の指定をすれば、後で法定相続分や遺留分の請求をされることはありません。 </description>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 01:50:03 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言が必要なケース</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>このケースに当てはまる貴方、遺言が必要です！</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13682730.html</link>
      <description>無用な争いを避けるために、遺言はどなたにでも残していただきたいものですが、 特に次のケースに当てはまる方、要注意です。 いますぐ遺言をお考え下さい。 &amp;#160;① お子様がいらっしゃらない場合 ② ご夫婦が未入籍（内縁関係）の場合 ③ 再婚により、前の妻（夫）の子もいる場合 ④ 事業経営されている場合 ⑤ 法定相続人以外に財産を与えたい場合 ⑥ 財産が海外にある場合 </description>
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2010 01:34:12 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言が必要なケース</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>知的資産経営報告書を作りましょう</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13565875.html</link>
      <description>事例1や事例2から分かるように、 知的資産経営とは、自社の強みに気づき、それを経営に生かすことで、 将来発生するかもしれない損害を回避したり、発生したであろう利益を逃がさない ようにするための経営手法です。 &amp;#160;この、自社の強み（＝知的資産）は、社内から見るといつもそこに自然と存在するものなので、なかなか気付きにくい。 また、社長や幹部の頭の中にあるだけで、たとえば世代交代の際、たとえばキーマンが退社した際、その情報（＝資産）も出て行った人と一緒に流出してしまう可能性もあります。 （難しく言うと、これを「人的資産」といいます） &amp;#160;社内のネットワークやシステム、外部との連携、技術やノウハウなど、目に見えなくて上手く説明しにくいような部分、実はこれが御社の「強み」だったりします。 他には真似できない、御社だけの、「ちょっとすごいところ」。 それは、特許や商標だという、「とてもすごそう」なものでなくていいんです。 他より、ちょっとだけ、すごいところ。 ここに社内の全員が気付くだけで、営業はもっとそこをアピールするし、社内研修にもメリハリがつきます。 （事例1では、「うちは即納が自慢なんです」と営業できますよね） そして、銀行への融資申込や新人採用など、外部交渉へも活用できます。 &amp;#160;&amp;#160;「うちもぜひ、強みを見つけて社員で共有したい！」 そのためには、強みを目に見える形で表してあげることが必要です。 &amp;#160;目に見えない、御社の「ちょっとすごいところ」を見える形にする、 それが「知的資産経営報告書」といわれているツールです。 &amp;#160;&amp;#160;・・・小難しい名前のものを簡単にご理解いただきたく、とっても長い前フリになってしまいました。 当事務所では、そんな「知的資産経営」のお手伝いをしています。 何度もじっくりとお話をうかがうことで御社の強みを一緒に探し、知的経営資産報告書にまとめあげます。 まだ馴染みのない分野ということで、随時勉強会も開いておりますので、どうぞお気軽にご参加下さいね。 &amp;#160;御社の「他社よりすごいところ」は必ず、あります。 何かがあるから、お客様がいるのです。（何もないなら、とっくに会社自体がなくなっていますよね） それは何か、ぜひ、一緒に見つけましょう！ &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:02:02 +0900</pubDate>
      <category>知的資産経営</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>事例2</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13565874.html</link>
      <description>【事例2】（実際にあったお話です） &amp;#160;とあるカフェ、B店。 ビジネス街にあるこのカフェは評判もよく、お昼休みには近くで働く女性達で賑わっていました。 &amp;#160;売上も好調だったB店は、あるときを境に売上が半減します。 そのあるときとは、店員さんの交代。 独立するということで2人辞め、新たに2人がスタッフとしてお店に入ったのです。 新たに入った2人は、仕事がよくでき、接客も申し分ない。 でも、その2人に代わった頃から、客足が急に遠のいてしまったのです。 &amp;#160;なぜ、お客さんが来なくなってしまったのか。 新人2人は、申し分ない働きをしてくれています。 オーナーには、その原因が分からないままでした。 &amp;#160;…もう、お気付きの方がいらっしゃるかもしれませんね。 &amp;#160;このB店の主なお客さんは、女性たち。 そして、当初いたスタッフは、皆男性、しかもイケメン揃い。 &amp;#160;そう、新たに入った2人は、女性スタッフだったのです。 &amp;#160;B店が好調な要因は、ランチに提供している食材の新鮮さだったり、メニューの豊富さ、立地などいくつもありましたが、中でも一番は「イケメンスタッフと会話できること」だったのです。 スタッフを目当てに通う女性客も多かった・・・なのに、オーナーはその強みに気付かず、女性スタッフを採用してしまいました。 お客さんからすると、女性スタッフが嫌なわけじゃないんだけど、ちょっと楽しみ半減してしまいますよね（私もイケメン大好きなので、よくわかります(笑)） &amp;#160;&amp;#160;・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ &amp;#160;さて、上記の事例では、オーナーが自社の強みに気付かなかったために、売上を減らすこととなってしまいました。 もし、強みに気付いていたら・・・オーナーは、街を歩く美男子をスカウトしてスタッフに招き入れた・・・かな？ &amp;#160;コホン。真面目な話に戻りましょう。 この事例は、「自社の強みに気付かなかったことで、将来発生するであろう利益を取り逃がしてしまった」ということができます。 この強みもまた、「知的資産」です。 &amp;#160;→「強み」に気付くための方法とは</description>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:35:12 +0900</pubDate>
      <category>知的資産経営</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
        <item>
      <title>事例1</title>
      <link>http://www.hirojimu.com/article/13565872.html</link>
      <description>【事例１】（実際にあったお話です） &amp;#160;とある製造会社A社。この会社は、中国に提携工場を持ち、そこで作った製品を日本で卸向けに販売しています。 あるとき、中国に１つ自社工場を作ろうと、銀行に融資をお願いしました。 日本国内で同様の製品を販売している他社に比べ、売上の大きかったA社。 売上好調な原因は何かと銀行から聞かれ、社長は悩みます。 「うちの会社、毎月よく売れているけど、そういや、なんでだろ？」 社長が考え込むのももっとも、A社は他社に比べ、価格も普通・品質も普通、 つまり、差別化されている要因が見当たらないのです。 &amp;#160;「原因はなんだかよくわからないけど、好調に売れている」 普通なら、「売れているから、いいジャン！」となって、そのまま放っておくことでしょう。 でも、A社は銀行からその理由を聞かれてしまいました。 売れている原因は、なんだろう・・・ &amp;#160;当初、社長は自身の人柄やそれにより培われた人脈によって販路が開拓されているものと思っていました。 それはもちろんハズレではなかったのですが、さらに深ーく深ーく原因を探ってみると・・・ &amp;#160;卸会社の営業マンの話によると、このA社、納期がとっても早いんだそうです。 販売店から追加発注を受けたり、卸自体で発注ミスがあったりした場合に、他の製造会社に頼むと１か月以上かかるところを、A社に頼むとわずか数日で届けてくれるそうです。 なぜ、そんなに早い納期で卸せるのか。 実は、製品を作っている中国の工場は社長の親戚、そして社長は中国語ペラペラです。 卸から急ぎの注文が入ると、社長はその場で中国に電話、工場内部を完全に把握している社長はすぐに製造ラインを確保し、最短の日数で卸に商品を届けることができるのです。 &amp;#160;すなわち、卸にとっては、緊急でもすばやく対応してくれるA社、 つまり、「社長が中国工場とダイレクトにコミュニケーションできること」がA社の最大の強みだったのです。 &amp;#160;A社の社長は６０歳。 そろそろ事業承継を考えていました。 売上好調の原因がわかった社長、さっそく後継者に中国語の勉強をさせました・・・。 &amp;#160;&amp;#160;・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ &amp;#160;さて、上記の事例で、もし、A社がその強みに気付かないまま、売上好調の事実のみを見て事業を続けていたらどうでしょう。 もし、後継者が中国語も話せず、工場とのコミュニケーションもままならなかったら・・・ 緊急時に対応してくれることでA社に発注していた卸会社は、A社から離れて行ってしまいかねません。 &amp;#160;このA社の強みこそが、「知的資産」なのです。 「他社より、ちょっとすごいところ」です。 とってもすごくなくていいのです。ちょっと、すごいところ。 そこに気付くかどうかで、将来発生するかもしれない損害が回避できるとしたら・・・ A社の事例は、そんな事例でした。 &amp;#160;→次の事例は…</description>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:08:24 +0900</pubDate>
      <category>知的資産経営</category>
      <author>行政書士法人Ed.Von.大杉宏美</author>
          </item>
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