お通夜・お葬式が終わったら…相続手続きを開始しましょう!

相続手続き全体の流れを確認しましょう。

 

被相続人の死亡

▼   ・(7日以内に)死亡届を市区町村に提出

▼   ・葬儀費用の領収書の整理・保管

▼   ・遺言書の有無の確認

▼   ・法定相続人の確定

▼   ・被相続人の財産と債務の確認

3か月以内・・・相続の放棄(「(借金が多いので)相続しません」ということ)

          ・限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)

          申述を家庭裁判所へする

4か月以内・・・被相続人の所得税と消費税の申告

▼    ・財産と債務の評価

▼    ・遺産分割協議

▼    

分割協議の確定  ・・・不動産の相続登記と預金の名義変更

▼    ・遺産分割協議書の作成(遺言通りに相続する場合は不要)

▼    ・相続税申告書の作成

10か月以内  ・・・相続税の申告と納税期限

1年以内    ・遺留分減殺請求(*詳細は、遺言書の書き方で解説)

四十九日が終わるまでに相続人確定作業を開始しましょう。

お葬式が終わったら、まず誰が相続人かを確定します。

上記の全体図のように、相続スケジュールは結構ハード。

せめて四十九日が終わるまでには、相続人確定作業にとりかかりましょう。

 

誰が相続人にあたるか。

すでにご親族の中で周知されていることかもしれませんが、実際に相続するにはその証明が必要です。

この証票が戸籍謄本です。

 法定相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を取り寄せなければいけません。

(今の家族以外にお子さんがいらっしゃる可能性もあるので・・・そういう可能性をすべて洗い出す作業です)

被相続人が昭和22年以前に生まれている場合は、民法改正前の改製原戸籍も必要です。

戸籍が移動している場合は、移動先ごとの戸籍をすべて取り寄せます。

また、相続人の戸籍も取り寄せます。

(この作業、かなり大変だったりします・・・当事務所にご依頼いただいた場合は、行政書士がお客様の代わりに職権で取り寄せ作業をいたしますので、ご安心ください)

 

戸籍がそろえば、相続関係図を作成し、相続人を確定します。

(こちらも当事務所が作成いたします)

借金も相続することに!?

相続人が確定したら、被相続人の相続財産を債務を含めて大まかに計算します。

この作業は、相続開始日から3か月以内に必ず!!行ってください。

というのも、仮に債務が財産の額を超えている場合(相続財産がマイナスの場合)、3ヶ月間何も行動しなければ、その債務すべてを引き継いでしまうことになるのです。(債務も含め相続することを「単純承認」といいますが、この意思があるものとみなされます)

 

債務を引き継ぎたくないのであれば、3か月以内に

・相続の放棄(すべての財産・債務を継がない)

・限定承認(プラス財産の範囲内で債務を継ぐ)

の手続きをしましょう(家庭裁判所に申述します)。